子育て・難病支援・ストマの管理  p076
「子育てサポートセンター」専門職員の配置について  (03・9県議会厚生委員会) 
 今井光子議員◆◆◆ 橋本弘隆福祉部長答弁◆◆
今、子育て支援サポートセンターの説明がありました。専門の方が相談に
のっていただくようになるのかなと思いますが、そのあたりの体制的なこと
を教えていただきたいと思います。
  兼務、嘱託なども含みまして5人体制でスタートするよう、現在検討しております。そのなかで、相談は、男女1人づつ、担当していただこうと考えております。


老人医療・高額医療費の返還は全員に
  手続きの簡素化と全員への通知を  (03・9県議会厚生委員会) 
 今井光子議員◆◆◆ 橋本弘隆福祉部長答弁◆◆
老人医療の高額医療の委任払い制度のことで質問いたします。昨年の10
月から老人医療の1割2割という負担が導入されまして、一定所得以上の方
は、月に42000円、一般で1
2000円、低所得の方が8000円を超える場合には、後から高額医療費とし
て返還されるということになりました、ところが、今年の6月に県保険医協会
が県下の市町村にアンケートをおこないましたところ、咋年10月の償還のも
のでも半分近い方が手続きをしていないことがわかりました。全国的な調査
では3割といわれていおりますので、これを観る限りでは奈良県では未償還
が多いというようになっていきます。患者さんは、一時的とはいえ、窓口で高
額の医療費を払って、当然返還される返還分も、このままではうけとれない
ということになってしまいますと、本当に今、高齢者の方の生活は大変です
から、負担が大きいということです。私もこれが実施されるときに、手続きを
できるだけ簡素化するように市町村に徹底していたださたいということを、議
会でも取り上げてきました。県でも、そのようにしていただくというようにして
いただいていると思いますけれども、再度、この実態をつかんでいましたら、
どのような状況になっているのかお伺いをいたします。
 本年1月時点で申請手続きの簡素化についての取り組みを調査いたしました。
 未実施の団体も見受けられましたが、9月1日現在では、実質的な申請は初回時のみで可とするというのは42団体、申請の時に、領収書の添付をおこなわないとするのが45団体、申請がない場合に支給対象となる者に通知をおこなったとするのが46団体となっております。
 ほとんどの団体において実施をされている状況でございます。
 これからも市町村にたいし、申請手続きの簡素化については引き続き指導してまいりたいと思っておるところでごぎいます。高額医療の診療月から償還するまでの期間につきましては、市町村における一連の事務処理の円滑化が、制度改正のとさより図られてきており、だいたい2カ月から3カ月くらいというのが多くなっている状況でございます。
 今井光子議員◆◆◆
 かなり手続き的に簡素化がすすんでいるということを聞かせていただきま
した。ぜひ、これをもっと前進できるようにしていただきたいと思います。


難病治療の自己負担申請における
 生計中心者をだれにするのかの判断は本人の申立を基本に
 (03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 森田倫史健康局長答弁◆◆
 難病の問題で伺いたいと思いますが、10月から特定疾患医療が改定にな
ります。
 このなかで、医療費の自己負担の限度額が従来は通院の人が2000円、
入院が14000円、重症の方は無料となっておりますが、これが所得によって
段階区分が変わるというようになります。所得枠の算定対象者が必ずしも患
者さん本人ではないために、いろいろと全国的に混乱がおきているというこ
とで、患者本人が生計中心者であるかどうかによりまして、負担が半額の
違いがおこってきます。生計中心者をだれにするのかということは、患者さん
の申し立てによることになるわけですが、ある県では、例えば病気の難病の
生計中心者であるということの申請をしましたら、奥さんの収入が多いという
ことで、それは生計中心者ではないという判断がされたと。またある別の県
では、本人の申し立てが基本だということなので、それぞれの状況を疑いだ
したら、すみずみまで調査をしなくてはならなくなるので、そこまではしてい
ないと、県によってだれを生計中心者とするかということが、ばらつきがある
ようです。それによって同じ境遇の患者さんでも倍も負担が逢ってくるという
ことになります。
 私の知っている方も働いている方が難病になり、現在、障害年金をうけ
て、自分の身辺のことは一応、障害年金でまかなっているんですけれども、
ご主人の扶養になっているというようなケースもありますが、いったいどうな
るんだろうかという心配の声がでております。制度改定にあたり、十分な周
知期間がないということも、問題ではありますが、本当に難病で苦るしんで
いる患者さんの負担を増やすということは、大変なことになっていきますの
で、奈良県では、この自己負担の基準について、どのような判断をされるの
か、その点を伺います。
 このたび難病医療費の支払いについて、所得制限が導入されるわけでございます。その中で、だれを生計の中心者とするかということで、支払い額がつがってくるわけでございます。
 この生計中心者につきましては、患者め生計を主として維持している者ということであり、自らの収入により生計を維持する患者本位、こういうかたも考えられますし、あるいは、医療保険や税制において患者を扶養する方などが想定されるわけでございます。
 この生計中心者の決定にあたりましては、申請者の申告に基づきまして、患者及び家族の就業状況とか、収入、扶養の状況、その他の生活状況を総合的に勘案するものでごぎいます。
 収入面でみて、その所帯の最多所得者がすべて生計中心者であるということではございません。そういうことで、県としましては、生計中心者の決定にあたりましては、申告をもとに、それぞれの方の状況を総合的に判断したうえで、適正におこなうべきだと考えております。
今井光子議員◆◆◆
 生計中心者は、一番最多の収入の人をイコール生計中心看ではないと判
断していただくということですので、やはり、申請を尊重していただきながら
対応していただきたいということを要望しておきたいと思います。


申請手続きに必要な検査の負担は重い.
  手続きの簡素化によって負担を軽減すべきです (03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 森田倫史健康局長答弁◆◆
 難病の申請手続きをするのに、毎年、検査をしなくてはい
けないということになりますが、そのための検査費用の負担
が非常にかかるというような声がでております。お医者さん
が、この方は特に検査の必要がないというような判断をすれ
ば、あえて検査の項目全部をうめなくても、難病の必要な患
者さんだということを認めるようにするべきで与まないかと思
いますが、この点ではどのようになるでしょうか。 
 難病の継続してするときに、全部調査が必要かという話だと思いますが、これは、難病の審査を審査委員会でおこなっていただいております。原則的には、全部審査をしてもらうのが原則でございますが、医師がそういう、何か説明、「こうれはこういう理由によって必要ない」とかを書いていただければ審査委員の方によって、ちゃんと審査していただけるのではないかと、こう考えております。


「軽快者」の場合、それぞれの個別例にそった対応を (03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 森田倫史健康局長答弁◆◆
 今回の改定では、軽快者、軽くなったとか直ったという方は
特定疾患の医療費の対象からはずされるということですけれ
ども、よくある場合は、今は症状がでていないけれども、定期
的に診察とか、検査を続けて様子をみているという患者さん
は、結構いらっしゃるわけです。そういう場合、軽快者として
打ち切りの対象になってしまうのかどうか、その点について
お伺いします。
 54疾患ございますが、軽快者については、症状が軽快することがありうると考えられる19疾患の患者を対象に軽快者という考え方がでてきております。軽快者というのは、どのような基準で決めるかということですが、治療の結果、疾患特異的な治療が必要で
 はなくなった、それから臨床症状が認定基準を満たさず、著しい制限をうけることなく、就業等を含む日常生活を営むことが可能である、それから治療を要する聴器合併症等がないという3つの要件のすべてを1年以上満たしている患者さんを軽快者と認定いたしました。
 そして、この事業でおこなっている医療費の公費負担の対象外とするものでございます。この更新申請書に基づいておこなうものでございます。 なお、いったん軽快者と認定されましても、症状が増悪して軽症でなくなった場合、軽快でないという場合ですが、症状が悪くなったことが確認された日から再び、難病の事業による医療費の公費負担の対象になります。
今井光子議員◆◆◆森田倫史健康局長答弁◆◆
 軽快者の場合、3つの状態が1年以上該当した場合というこ
とで、さきほど私が言ったような場合は軽快にならないという
ように判断してよろしいんでしょうか。
 特に症状はないけれども、経過をみるために、診察とか検
査とかをうけているというのは何かあるということですね。ちょ
っと、その点も確認したいと思います。
 症状など何もないけれども、経過をおって主治医の先生に診てもらっているときはどうかということだと思いますが、なかなか難しく、何カ月に1回とか1年に1回とか、その先生によって指導がちがってくると思いますや†、この3つの条件、治療が必要ない、認証所見も基準を満たさない、ほかの臓器合併症もない、このときにただ検査、経過だけの検討というのを軽快者以外に含むというのは少し難しいと思います。
今井光子議員◆◆◆
 その人のケースパイケースにもよると思いますので、それ
で打ち切りになりますと、かなりの人が該当してくると思いま
す。
 その点では、いったん打ち切りますと、病気が完全になおっ
ているわけではないので、ますます重症につながっていくと
いうことも考えられますので、その点については、各ケースの
なかで判断していただきたいと思います。


奈良県に難病疾患センターを具体化し、支援相談活動の推進を 
 (03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 森田倫史健康局長答弁◆◆
 難病疾患センターが国で予算化をされたと聞いておりますが、私も前か
ら、難病の患者さんの場合は、自分の病気の原因がわからずに、あちこちの
病院をまわって、やっと診断書がでたら、それが原因が分からない病気だと
といわれて、これまでの自分の生活がどうなるのかとか、さまざまな心配事
がでてくるわけですけれども、そのときにだれに相談してよいか分からないと
いう大変な不安をかかえておりますので、私は奈良県で、早急にこの難病
疾患センターを具体化をしてほしいと思いますが、その点はどのように考え
ておられるのでしょうか。お伺いします。
 難病患者さんの相談支援センターについてでございますが、都道府県の難病相談支操センターを設置していうこという方向がでました。この事業内容は、難病患者と家族に対する相談支援事業、難病相談支援員の配置、地域交流会等の推進、難病患者等にたいする就労支援等でございます。
 奈良県としても、各県の検討状況も把握しながら、県内の患者団体等のこ−ズの把握に努めながら検討してまいりたいと考えております。
今井光子議員◆◆◆
 毎年、患者団体の要望書のなかにも、難病疾患センターの要望が乗って
おりますので、十分にニーズは習熟していると思いますので、ぜひ、具体化
をすすめていっていただきたいと思います。 


ストマの管理・パウチの交換をヘルパーさんもできるようにして、
    オストメイト患者さんの安心を (03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 橋本弘隆福祉部長答弁◆◆
 財団法人日本オストミー協会が3年毎にオストメイトの調査をしております。
これは、14年の4月から5月に会員さんを対象におこなった調査によります
と、会員さんの悩みのトップが自分でストマの管理ができなくなったときに、
どうしようかという不安が非常に強い。
 前回の調査では、老齢化が進み、寝たきりや半身不隠になったらどうしよ
うかというものでしたが、それを抜いてトップになっているわけです。
 今、ストマをつけております方の平均年齢が、協会の会員の平均年齢が
67・8歳ということで、どんどん高齢化していると。そんななか介護が必要に
なれば介護保険の対象者になっていくと思いますが、介護保険ではストマ
の管理とかパウチの交換は医療行為だからヘルパーさんではできないとい
うことになっております。
 じっさい、訪問看護の看護師さんで毎回の交換をしてもらえるかといいます
と、実際にはせいぜい週に1、2回しか受けられないとなりますと、排泄は常
時おこなわれておりますのに、交換ができないということになり、非現実的
で、人間の尊厳が踏みにじられるというようなことになります。
 今、会では厚生労働省に、ヘルパーさんでも交換ができるようにしてほし
いと要望をあげておりますが、いまだに実現していないと聞いております。
 この点では、県からも国に要望をしていただきたいと思います。
 パウチの交挽など人口肛門の患者は、今のところ医療行為ということで、ヘルパーさんではできないということになっております。この問題につきましては、全国組織から要望もされているということでございます。
 県にも要望が寄せられているということについては、国へ、伝えてまいりたいと考えております。


青少年健全育成条例の改正による
自動販売機設置規制は県内でどのように取り組まれているか 
(03・9県議会厚生委員会)
 今井光子議員◆◆◆ 橋本弘隆福祉部長答弁◆◆
 今年、青少年健全育成条例が改正され、雑誌
の自動販売機などにつきましては、同一市町村
に住んでいる人でなければ設置を認めないとな
りました。
 心配をされておりますのは、条例改正以前か
ら設置をされております販売機などについても、
対応してもらえるかという心配の声が住民の方
などから聞こえているわけです。
 その点はどのようになるのかをお聞かせくださ
い。
 青少年健全育成条例を改正いたしまして、設置者は、県内の設置場所と同一の市町村内に居住するということに改正をしたところでございますが、すでに設置してある販売機も対象と考えておりあんす。
 ただ、この条例の改正につきましては、そうした販売機もございますことから、6カ月問の経過措置を設けて10月1日施行としたところでございます。
 県としては、機会あるごとに、業者にたいして改正を説明をしてきたところでございます。施行前にも管理者の変更届を提出したり、あるいは新たな管理者が見つからずに自販機を撤去したりした場合も見受けられるところでございます。
 業者への指導を徹底いたしまして、県警や県教育委員会、市町村や青少年健全育成団体と連携を密にして環境の整備に努めて参りたいと考えております。
今井光子議員◆◆◆橋本弘隆福祉部長答弁◆◆
 奈良県内にどれはどの自販機が設置されてい
て、変更届がでたのがどれくらいかなど、分かり
ましたら教えていただきたいと思います。
 自動販売機の設置は図書とビデオ含めて192台(8月31日現在)でございます。同一市町村内に居住する設置者に変更した販売機の台数は5台でございます。

医療・介護・教育インデックス