女性保護・ショートステイ  p032
03-6-12 県議会(厚生委員会) 
 女性保護施設の緊急保護者への必要な金品の支給が、
職員や県民の「好意」にささえられているところがありますが、公的な保障が必要です
今井光子議員  女性保護施設の緊急対応におきます金品の支給の問題で質問します。先日、児童家庭相談センターに併設されております女性保護施設(仮設)をうかがって、お話を聞いてまいりました。今、着の身着のままに子どもさんを連れてこられたりというような方々が、実際には、子どもさんの靴がないとか着替えがないとか、仕事を探しにいくときの交通費がないというような問題がありまして、現場のみなさんがバザーでお金を工面したり、品物の提供をするなど大変苦労をされながら、相談にものって対応されているようです。
 やはり、公的機関による制度として確立されております、この緊急の保護ですので、こうした事態は十分に想定されるものだと思います。一定、こうした、みなさんの好意にたよるということも大切ですが、やはり、制度として金品の支給については保障することが必要だと思いますので、その点、ぜひお願いしたいと思います。 
橋本弘隆福祉部長答弁  入所者にたいしまして、現在のところ必要な生活用品については県の予算で現物支給をしたり、あるいは、善意団体からの贈呈をうけたものなどで対応しているところでございます。また、職を探すための交通費等については、これも善意により寄付をうけたカンパの金品とかあるいはバスカード、プリペイドカード、テレホンカードなど補給をいたしております。制度的には、この一時金の公的制度はございません。他府県でも同じように悩んでいるところでございまして、現金をそのまま支給するということがなかなか難しくなっております。
  近畿府県の県と協力して要望をかさねているところでございます。今後とも、できるだけ県の予算等で、言われております着替え等は手当てをさせていただきたいと思いますが、交通費等金品の支給は国の制度をさらに要望して参りたいと考えております。
今井光子議員  ぜひ、そのように、一日も早く実現をしていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。

 
ショートステイが不足しています。急に必要な事態となったとき、どうしたらいいのか.
今井光子議員  ショートステイがないという相談が私のところによくあります。介護をしている人が急に倒れたという場面でショートステイを利用できればいいんですが、実際に2ヶ月くらいまえから予約をしておかないとショートステイはないと(いうのが実態です)。とりわけ、今のような農繁期やこれから夏場になると脱水症状をおこしたりというようなことで在宅が非常に困難という事態が緊急に発生してくるというようなことがあるようです。
 そのときに、現場のみなさんははんとうに苦労をされて、結局、病院の部屋代が負担できる部屋なら開いていますというようところで、なんとか入れていただくとか、ヘルパーさんを限度額いっぱいで導入して在宅でなんとか順番をまって、ささえるというようなことをされているようですが、それでも足りないということです。こうした場合には、いったいどうしたらいいのかということを聞きたいと思います。
橋本弘隆福祉部長答弁  たとえば急病等によりやむをえず自宅で介護を一時的にうけることができなくなるというような場合かとおもいますが、特別養護老人ホームで緊急のベッドをあけておくということは、経営上の問題もあって、大変難しいと思います。委員お述べのような場合には、今、介護保険の制度をヘルパーの派遣とか訪問入浴とか組み合わせて一時的なしのぎをしていただく方法がひとつございます。もう1つは、どうしても1人で大変だということの場合には、たとえば、老人福祉法の規定にもとづきますと、ショートステイも利用できないと、独自で生活を続けることも困難というように市町村が認めた場合には、措置という形で、もとの形にもどりますが、うけていただくことができます。この場合には特別養護老人ホームだけではなしに、養護老人ホームにも短期入所をしていただくことができます。この場合、特別養護老人ホームや養護老人ホームでは、定員50名の特別養護老人ホームなら2人まで特別に枠を設けて措置できるということになっておりますので、市町村とよくご相談をしていただいて、その上で施設とご相談をしていただくという方法があろうかと思います。
  あるいは、ショートステイは特養にしかございませんが、老健にはショートケアというのがございます。そうした意味では、ケアマネージャーさんが各施設の空き情報等を把握をされて市町村施設等々に達格調整をとっていただいて、他の施設の利用をご検討いただければと思います。
 市町村の「措置」で対応できる・・関係者に周知徹底を要望
今井光子議員  市町村で措置ができるといわれていますが、なかなか現場のケアマネージャーに開きましても、市町村に相談しても結局、ケアマネージャーのはうにまたふられるという話もよく聞きますので、そうした相談がありますときには、措置対応ができるということを県内で、ぜひ、周知徹底していただきたいということを要望しておきたいと思います。

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