| 訴状を読む・・・請求原因 |
| 1 | 貸付条件 1.貸付期間 20年(内3年間据置) 2.元金均等年賦返済 3.利息はなし 4.化製業者の統合と悪臭公害対策を目的とする。 |
| 2 | 貸金債権の回収を放置している事実 据置期間経過後8年を経過しているにもかかわらず、奈良県への償還金額は合計金300万円に過ぎない。つまり、被告ヤマトハイミールは、実質的に見て、本件貸付について返済義務を全く果たしていないに等しい。 |
| 3 | 奈良県は違法に財産の管理を怠る 奈良県は、本件貸付に伴う合意に基づき、被告ヤマトハイミールが貸付金の償還を遅滞したときは、償還金につき年10.75lの違約金を請求できることになっている。その他にも抵当権の実行や一般財産に対する強制執行が可能であり、さらに担保価値が減少した場合には、被告ヤマトハイミールに対する債務の一部弁済、増担保代替担保の提供を求めることもできる。 しかし奈良県は、被告ヤマトハイミールが、前述のとおり本件貸付の返済を放置し、客観的にみても返済は極めて困難な状況にあるにもかかわらず、安易に当該年度の償還分を翌年度以上の年次に分割加算する内容の「貸付条件の変更」に応じ、約定金の支払をほとんど請求しないばかりか、違約金の徴収や増担保の要求など貸金債権の回収を保全するための措置も何ら行っていない。 |
| 4 | 奈良県に生じている損害 被告ヤマトハイミールが、約定通りに償還を行わないことにより、奈良県には、各償還期日から本訴状提出の日である2002年(平成14年)8月30日までの間に、民法所定の年5分の割合による利息相当の損害が生じている。 具体的な金額は、本訴状添付別紙のとおり、平成2年貸付分、平成3年貸付分を合計すると金2億6316万5190円になる。 |
| 5 | 原告らによる監査請求 原告らは、2002年6月10日奈良県に対し、被告ヤマトハイミールに対する債権管理を怠っている事実を改め、必要な措置を講じるよう住民監査請求の申立てを行った。 奈良県監査委員らは、同年8月6日、監査の結果を原告に通知するも、その内容は原告の指摘するような違法な点は認められないという不当なものであった。 しかし、違法な点が認められないとする根拠は薄弱である。 |
| 6 | まとめ よって原告らは、地方自治法第242条1項3号に基づき、被告奈良県知事柿本善也及び同出納長西尾哲夫、同商工労働部長池田好紀が、本件貸付債権の回収を怠っていることが違法であることの確認を求める。 また、同条1項4号に基づき、訴外奈良県に代位して、被告ヤマトハイミール食品協業組合に対し、請求の趣旨第2項記載(金20億円)の金員の支払を、被告柿本善也、被告山田幸男、被告増井勲、被告西尾哲夫、被告高羽一夫、中口勝弘、池田好紀に対し、請求の趣旨第3項記載(金2億6316万5190円)の金員の支払を、それぞれ求める。
以 上 |