監査結果で新たな事実が!!
 県民有志の方々が監査請求をされ、監査委員からの回答がありました。
(回答書の要点を下記にまとめました。)

●結論は・・・本件請求に係る措置請求は、理由の無いものとして棄却する
●理由(1)・・・債権の管理について
「個別の事情に応じて適切に対応」「知事に一定の裁量権をみとめたもの」
●理由(2)・・・本件貸付に係る償還について
「貸付条件の変更」規定で「履行期限を延期する特約」に当たると解される。
「履行を延期することが、徴収上有利」、毎回経営診断を行い・・・事業団の承認もなされている。
知事に「その裁量権の逸脱濫用はない」
●理由(3)・・・未収金に対する措置について
「県担当課より・・・督促がなされている」・・・平成13年10月
「抵当権の実行、強制執行は・・・督促した後、相当の期間が経過してもなお履行されない時」・・・「直ちに違法不当とは認められない」
●理由(4)・・・債権の保全措置について
「担保物権の評価額は貸付残高を下回っているが、増担保・・・連帯保証人の追加等その他の債 権保全措置はとられていない」 「しかし、担保物件の評価額と貸付残高に差があることだけをもって直ちに債権の保全を違法不当に怠っているとまではいえない」

 監査請求で・・・・・少し、見えてきた!
 有志の方々の監査請求で、県議会でも明らかにならないものが少しは見えてきたように思います。
 下記の「資金融資の流れと返済」の図の通り、県は「通常ではない」返済猶予措置を8年間も繰り返し、「特別な扱い」をしてきたことが、事態を深刻なものにしていることが明らかになりました。
 返済は・・・・・わずか300万円
 20億円の貸付で、12年経過してわずか300万円しか返済されていなかった事を監査委員の回答は認めています。 県議会で、今井議員の質問にまともに答えられない内容だったのです。


※@
説明では毎年、赤字経営だから政策的に支払猶予の延期措置を取ったとしていますが、8〜11年間連続赤字で組合経営が継続していることなど、信じられないことです。普通の会社なら、とっくに破産しているはずです。
※A
平成13年度分の返済請求を支払期限(平成14年2月)の来ていない、4ヶ月前の平成13年10月に請求し、平成13年11月30日を納期限として請求しています。
 こんな請求をされては、返済計画も組めないのではないでしょうか。
※B
説明では毎年、赤字経営だから政策的に支払猶予の延期措置を取ったとしていますが、7〜10年間連続赤字で組合経営が継続していることなど、信じられないことです。普通の会社なら、とっくに破産しているはずです。
※C
返済猶予の延期措置が取られているはずの平成9年に200万円、平成10年に100万円が返済されています。経営者の感覚から見て、返済猶予がとられることが分かっているものに、あえて返済をする理由が見当たりません。
※D
平成13年度分の返済請求を支払期限(平成14年5月)の来ていない、3ヶ月前の平成14年2月4日に請求し、平成14年2月7日を納期限として請求しています。
 こんな請求をされては、返済計画も組めないのではないでしょうか。
※E
県担当課は平成13年12月4日以降、平成14年7月17日にかけて口頭による督促を行ったが、返済されなかったため平成14年7月24日督促状を手交したとしています。
※F
県担当課は平成13年12月4日以降、平成14年7月17日にかけて口頭による督促を行ったが、返済されなかったため平成14年7月24日督促状を手交したとしています。

 今井議員の追及で・・・・・はじめて請求?
 信じられない事ですが、監査委員の回答では、今井議員が議会で「返済状況はどうか?」と質問したのが、昨年6月議会の事でした。それから、4ヵ月後の平成13年10月末に初めて「返還請求」を起こしたことになります。それまでは、返還請求すらしていなかったのかと”唖然”としています。
 ●新たな問題も・・・
 それは、※A・※Dで示しているように返済期限(平成13年度分は、平成14年2月が返済期日)は、借りた日から起算して(通常)1年毎ですが、それを無視して「平成13年11月30日までに支払え!」と言うのです。
 返済責任を果たさない、相手に否があるとしても無茶苦茶な請求だと思いませんか。
 10年以上も赤字?・・・・・破産しないの?
 これも信じられない事ですが、10年以上も連続赤字で組合経営が継続していることなど、信じられないことです。普通の会社なら、とっくに破産しているはずです。
 赤字経営の場合は、経営者個人の資産まで投入して、経営を支える手法が取られますが、そのような形跡が見当たりません。
 監査委員の回答に疑問?
 監査委員の回答では「設備機械を担保に取っているから、担保価値が下がっても追加担保は求めない」「担保評価は18億円ある」としています。
 しかし、設備機械は20年間も使用すれば”ボロボロ”となり、担保価値はなくなります。
 結局、わずかな返済金で”20億円”は、県民負担となることは目に見えています。 
 追及の手はゆるめません!
  監査委員の回答には失望しましたが、議会の追及でも明らかにならなかった幾つかの点が回答で明らかになっています。
 このような”ズサンな融資”が、まかり通るようでは、健全な財政管理は望めません。追及の手をゆるめないで引き続きがんばります。

 お気付きの点がありましたら、 を下さい。