疑惑 G・・・・滞納や目的外使用が明らかになった場合は、
                即時全額返還の「契約違反」ではないのか?
 目的外使用ではないのか?
  4億円の貸し付けが実行された平成3年5月30日と抵当権設定登記が行われた6
月13日の間にある事件がありました。
  愛知県で、理事長と個人企業の時代から取引のあった同業者の所有する土地、建物
など5物件の名義が理事長名に変更され、その物件を手に入れるため3億9,873万
円を6月10日に支払っています。
  これによって5物件にかかっていた抵当権をすべて抹消し、新たに奈良県の民間金
融機関が理事長名の名前で3億円の抵当権設定をおこなっています。
 この時期、Y協業組合はもともとあった7億の負債のために、土地のすべての抵当権
が金融機関によって設定されていました。
しかし、高度化資金を受ける為には、県が1位の抵当権でなくては借りられません。
 県は・・・小細工に手を貸した?
 1位の金融機関の抵当権設定を外すためには、先にお金が必要です。
 いろいろ工夫しても3億円がどうしても足らないと判断して、同業者の物件に目を付けて、それに3億を設定させ、県は1位の抵当権の設定をすることができたと見ることができます。先にお金を出し、その後から抵当権設定登記を行ったのは、その必要があったからではないでしょうか。