| 部落認定に問題あり |
(今井議員の質問) 「同和対策としての高度化融資にするのは、だれがどのように判断するのか」 (中小企業課長の答弁) 「特定事業は地域改善対策特別措置法に基づいて対象地域に住所、事業所を有する方がおこなわれる事業ということで県で確認している」と、課長が答弁しています。 |
| 通達と運用に大きな違い |
奈良県で1999年11月、不動産取得税の同和減免申請をした人が「企業連の確認印がないので対象になるか、確認が困難」として申請却下処分を受けています。 税の場合、県の通達では県税事務所長が同和地区に所在するかどうかを調査のうえで認定することになっていますが、通達と運用に大きな違いがあります。 |
| 企業連のハンコがないとダメ?・・・裁判中 |
これに関しては裁判が行われています。 裁判の中で、被告である県は「地区調査図面」によって「同和関係者であるかどうかの認定をすることはできないとして、同和関係者であるかどうかの判断は大変困難であり、地域の実態をよく把握、理解し、長年にわたり県と連携して税務指導、研究を合わせておこなっている社団法人である奈良県部落解放企業連合会の証明を受けるようにお願いしている」としています。 この企業連のあり方に疑問を持っている部落の人たちは、新たな差別を受ける事になり、納得できないのは当然です。 |