20億の融資疑惑
 今井光子 県議会議員・・・(2月議会)徹底追及!
  今井光子県議会議員は、2月県議会で奈良県の同和中小企業高度化資金未返済問題疑惑の徹底解明を求め、県の責任を追及しました。
 その結果、新たな事実も明かになっています。
 先のページで整理した「疑惑の詳細」で整理した順にしたがって、報告します。

疑惑 @・・・・借受条件は満たしていたのか?
 部落認定に問題あり
(今井議員の質問)
「同和対策としての高度化融資にするのは、だれがどのように判断するのか」
(中小企業課長の答弁)
「特定事業は地域改善対策特別措置法に基づいて対象地域に住所、事業所を有する方がおこなわれる事業ということで県で確認している」と、課長が答弁しています。
 通達と運用に大きな違い
 奈良県で1999年11月、不動産取得税の同和減免申請をした人が「企業連の確認印がないので対象になるか、確認が困難」として申請却下処分を受けています。
 税の場合、県の通達では県税事務所長が同和地区に所在するかどうかを調査のうえで認定することになっていますが、通達と運用に大きな違いがあります。
 企業連のハンコがないとダメ?・・・裁判中
これに関しては裁判が行われています。
 裁判の中で、被告である県は「地区調査図面」によって「同和関係者であるかどうかの認定をすることはできないとして、同和関係者であるかどうかの判断は大変困難であり、地域の実態をよく把握、理解し、長年にわたり県と連携して税務指導、研究を合わせておこなっている社団法人である奈良県部落解放企業連合会の証明を受けるようにお願いしている」としています。
 この企業連のあり方に疑問を持っている部落の人たちは、新たな差別を受ける事になり、納得できないのは当然です。

 便宜供与・・・異常な手続き
貸し付け手続きの異常さが問題です。
  貸し付けは、本来組合が県に計画書を出すことから始まりますが、県の出してきた「貸し付け事務手続きフロー」では、最初の出発が県が組合に対し診断実施勧告を行うところからとなっています。
 県が借入申請した日と、国が貸し付け決定をおこなった日が平成元年3月27日と同じであること、また、資金交付日も国と県が同日です。
 とくに異常であると思われるのは、抵当権設定登記が資金交付の後に行われていることです。明かに特別な配慮がされているといわねばなりません。