最初から、かえさなくていい
中小企業高度化資金の疑惑を追及。
 企業から資料提出がなくても「償還猶予」決定をおこなうのは、
       「最初から、かえさなくていい」ということと同義ではないのか
 (03・9・30 県議会本会議)
今井光子議員◆◆◆ 池田好紀理事・商工労働部長答弁◆◆
 中小企業高度化資金について商工労働部長に伺います。
 県はヤマトハイミール食品協業組合にたいし、平成元年度に16億円、平成2年度に4億円と20億円の中小企業高度化資金を貸し付け、返済条件は3年据え置き、同和対策では無利子で20年返済です。
 住民監査請求で判明
 住民監査請求でこの間の返済は、平成9年度に200万円、10年度に100万円と300万円だけ返済されている事実が明になりました。
 8年間も償還条件変更を繰返し
 第一回の返済日は約定では平成5年ですが、平成12年まで県はこの間、8回の償還条件変更を繰り返してきました。
 追及で請求開始
 県がはじめて請求を行ったのは共産党県議団が議会で取り上げた直後の平成13年ですので当時は返済日も発生していなかった時期です。繰り延べ期間にあたる時期に、2年連続でなぜ返金が在ったのかきわめて不自然です。
 県は相手方からわざわぎ返金があったにもかかわらずその後なぜ返済請求しなかったのかおこたえください。
 県の回収責任
 県は県民の税金で貸し付けたものを回収する費任があります。13年、14年は請求をしていますがその後返済がされていないと聞いています。
 平成15年の講求は違約金を含めて行っているのか。
 増担保請求を
 連帯保証人への請求、増担保を求めることは当然のことであり、直ちに実行すべきと思いますが、どうか。
 競業禁止が貸付け条件
 高度化資金は、零細な業者が単独では設備の近代化などが困難なためいくつかの事業者が協業化を行い事業を発展させようとするもので、当然、従来の事業は中止Lて新たな物に一本化をすること。すなわち、競業禁止が貸し付け条件になっています。
 法律違反ではないのか
  平成15年8月のある調査機関の資料ではヤマトハイミールの前身であった、T油脂が、関連会社として(店舗同所、従業員数も同じ、理事長の個人経営とされています。)当該組合の仕入れ窓口及び一部販売窓口として稼働している模様とされています。
 平成4年、T油脂発行の500万円の手形4通も確認しています。以前、この点を質問したとき商工労働部長は「屋号を使うこともある」と答弁しましたが、このことを県が知っていて見て見ぬふりをしていたら責任は重大です。

 これが事実であれば、中小企業団体の組織に関する法律に違反します。県はこの点をきちんと調査すべきと思いますが、どうでしょうか。
 十分検討のうえ融資実行
 中小企業高度化資金は、積年の公害問題解決と業界の構造改善を図るため、県と中小企業総合事業団が事業内容、償還計画のほか、公害対策についても十分、検討のうえ、融資を実行したものでごぎいます。
 厳しい経営内容
 償還につきましては、貸し付け後の社会経済情勢の変化により、厳しい経営内容におちいっていることから、中小企業総合事業団と協議し、平成5年度から平成12年度まで、条件変更を実施してきたところであります。
 まだ未納の状態
 平成13年度以降につきましては、毎年、年2回請求をおこない、さらに督促をおこなっておりますが、経営状況は苦しい状態が続いており、まだ未納の状態であります。
 今後も同様に請求をおこなってまいる所存であります。
 土地も抵当権を設定
 担保物件につきましては、貸し付け時におきまして、貸し付け対象物件であります建物・設備について抵当権を設定し、さらに、貸し付け対象ではありませんが、土地についても抵当権を設定しております。
 厳しい経営状況下にかんがみ、経営状況の把握、実態にそった経営指導をおこない、債権回収に努力をしてまいる所存であります。

 調査機関の資料について
 なお、民間調査機関の資料に関しましては、承知しておりませんので、お答えを控えさせていただきます。
 
 法律違反とは思わない
 (今井)議員、ご質問の事業所は、協業化のため化製場の経営廃止届けを捷出し、新たにヤマトハイミール食品協業組合として化製場の設置許可を取得したものであり、よって、両事業所はそれぞれ別団体であり、また、業者のおこなう事業が中小企業団体の組織に関する法律に抵触しているとは認識しておりません。
今井光子議員◆◆◆池田好紀理事・商工労働部長答弁◆◆
 条件変更の基準はなにか
 20億円というお金は大変なお金です。しかも、県は8回償還条
件の変更をしておりますが、変更するときには、何にもとづいて判
断をするのか。その点をお伺いします。
 違法性の調査を
 協業の関係ですが、以前も、14年3月14日の予算委員会で、
私はこの問題を取り上げて、「組合に改めてもう一度確認をさせ
ていただきます」と商工労働部長が言われましたが、その後、ど
のような確認をされたのか、その点をもう一度、おうかがいしま
す。
 事業団と協議をして
 変更の判断は、中小企業総合事業団と協議をして、判断しているわけであります。

 調査をしたが別会社
 組合に確認をして、私共、いろいろ調べまして、その結果でごぎいます。協業化をおこなうことによって、1つは経営の廃止届けをだされ、新たにヤマトハイミールに設置許可をしたということでごぎいます。 
 ですから、別の会社であることが、わかったということでございます。
今井光子議員◆◆◆池田好紀理事・商工労働部長答弁◆◆
 経営診断は出されているのか
 裁判に提出されております、被告奈良県知事らの意見書により
ますと、平成9年と平成10年についてのみ、県にたいして、被告
組合から書類の提出があったというふうにされております。
 はじめから返済意思がないのでは
 つまり、2年間しか、診断できる書類がだされていない。にもか
かわらず、条件変更を繰り返したのは、初めから、返さなくてもよ
いということではなかったのか。その点をお伺いしたいと思いま
す。
 裁判中で答えられない
 ただいま裁判をやっております。裁判の内容について、私からお話しすることは何もないと思っております。
<文中太字部分は編集者が加筆>



県は再調査を