吉野桜の名所に乳牛5,000頭
吉野桜CC跡地利用問題では
 住民と土地所有者間の和解にしたがった県の支援を
(03-9-9 県会環境廃棄物対策委員会) 
今井光子議員◆◆◆稲山一八資源調整課長◆◆◆
吉野桜カントリーの跡地の利用の問題で質問しま
す。
ゴルフ場の予定地の跡地利用に対しまして、町に吉
野MILKパークの計画が示されております。これは全
国にも例がないくらいな4000頭から5000頑を飼育す
る牛舎を建設をして、ミルクを生産するということです
けれども、県畜産課に聞きましたら具体的な話は聞
いていないということです。地元の住民の方かたから
は、だいたい1頭の牛から1日50キロくらいの糞尿が
でるということですので、20・0トンくらいの糞尿がで
るというようなこともあり、「大丈夫だろうか」という不
安の声が出ております。
県からは、この場所についてはゴルフ場の許可をお
ろしておりますが、今、それがどうなっているのか。こ
の土地の管理について災害防止などについて県は
今、どんな関与をしているのか、この点についてお伺
いします。
吉野桜ゴルフ場の跡地利用の件でございますが、吉野桜ゴルフ場につきましては開発事業者と地元反対住民の間で訴訟等がありまして、その和解が平成13年9月11日に成立いたしました。
同年9月28日に開発事業者の方から開発行為に関する工事の廃止届けが土木部に提出されているところでございます。この廃止届けの受理にあたりまして、県にお
きましては跡地利用計画が具体化するまでの間、下流地域への歳が追い防止のため、雨水流出防止等の防災措置を義務づけまして、定期的に報告をしていただいているところでございます。
この跡地利用につきましては、すでに吉野町におきまして、跡地利用検討懇話会が設置され、過去10回程、検討されてきたということも聞いております。
最終結論は得られなかったと聞いております。
 県では、これまでも、この和解条項に基づきまして跡地利用を検討されるよう吉野町と開発事業者に伝えてきたところでございます。
今井光子議員◆◆◆
 和解条項のなかの4項に、森林観光(土地所有者)
は本件土地ならびに周辺地域が吉野の重要な歴史
的景観といったいをなすものであることに鑑みて、本
件土地を廃棄物処理施設、墓地、その他歴史的環
境をそこなうおそれのある用途に使用せず、それら
の使用目的のために購入を希望する第3者には任
意に売却しないと、また5条では、1審原告らが、本件
土地を緑地公園、歴史公園
など吉野の環境に適応する用途に利用することを求
めていることを真摯にうけとめ、今後の利用につい
て、原告らの意向を十分に斟酌し、その実現んにむ
けて努力する、と定めております。ぜひ、この吉野の
跡地につきましては、この和解条項を尊重して、歴史
遺産に登録される、吉野山のごく近い部分でござい
ますので、県としても積極的に応援していただきたい
ということを要望しておきたいと思います。