精神医療総合センターについて
 12月県議会  一般質問 
 (04-12-08 県議会本会議)
 精神医療総合センターについて
今井光子議員◆◆◆ 三上〇〇健康安全局長答弁◆◆
 国民に痛みを押し付ける小泉構造改革のもとで、心の病が急増しています。奈良県でも昨年6月現在で精神科に通院している人は12,000人余りとされています。
 その6割7,040人が通院医療費公費負担制度を受けています。
 精神科の救急は奈良県医療の中でも最も遅れており、アルコール依存症や、合併患者の受け入れ先がない問題では、私も医療の現場でたくさんの事例を見て来ました。この間緊急を要する精神科の措置入院や移送など一定改善されたとは言え「受け入れ先がない」、「診察する指定医がいない」と言う問題は本当に深刻です。

 医療が必要なのに、警察に通報されることも多く、警察も大変です。県は精神科の救急医療や、措置入院への対応の充実を図るとして県立医科大学に精神医療総合センター設置の予算を計上しています。 「精神保健及び障害者福祉に関する法律」では、県の責務として、「県立精神病院を設置しなければならない」と義務づけられています。 医大に設置される精神医療総合センターは県立精神病院として24時間いつでも、救急や措置入院、保護入院などに対応できる施設整備や、人の配置などが欠かせないと思いますが、精神医療総合センターは県が担っている精神医療の分野でどのような役割を果たして行くのか伺います。

 同法ではさらに、県の責務として措置入院のための事前調査、診察、移送、入院措置。また医療保護入院のための移送、および精神科救急医療システムの整備等が定められています。
 とりわけ、措置入院の場合は入院の意志のない精神障害者を強引に入院させることになります。措置入院は行政の対応となり、一歩誤れば大変な人権侵害となりかねません。
 そのため、法27条では「県知事が当該職員を立ち会わせなかればならない」と定められいます。
 精神障害者が、人間として普通に生活するための医療を確保し、必要な保護を行うことは行政の責務です。
 これらについてはどのように進められようとしているのか伺います。
  現在、県立医科大学付属病院には整備計画中の(仮称)精神医療総合センターがございます。
 これは、既存の精神科病棟機能と新たに救急機能をあわせもつ施設として整備することとしております。

 この施設は精神保健福祉法でいう県立の精神科病院と同等の役割をもつようになることで、24時間、精神疾患の救急患者を受け入れる施設が整うものと考えておりまして、その方向で現在、関係部局と協議をすすめているところでございます。

 精神医療総合センターにつきましての第2点は、法で定めている措置入院のための事前調査、診察移送、入院措置、医療保護入院のための移送など県としての責務を果たすため、精神科救急医療システムの整備をどのようにすすめるかということでございますが、国の要綱で定めております精神科救急医療システムの1つとして、本県では平成12年5月より民間8病院による輪番制により夜間休日における診察及び入院可能な病床の確保をおこなっております。
 また平成13年7月には、奈良県精神科救急医療情報センターを設置いたしまして、精神科救急の窓口として県民関係機関等から連絡、相談をうけまして、患者の状態に応じた対処を指示する等救急システムの円滑な運営を図ることとしてきております。(仮称)精神医療総合センターでは、奈良県精神科救急医療システムの中核をになう施設として計画いたものでございます。
 委員ご指摘のような意味での県としての責務をはたしうるより適切な精神科救急医療システムの体制確立にむけ、関係部局、機関と協議中でございます。
今井光子議員◆◆◆ 三上〇〇健康安全局長答弁◆◆
 精神障害者のセンターの問題ですけれども、それにつきましては、今、検討されているということですので、行政責務をはたそうと考えておられるのかどうか、その点について再度確認をしたいと思います。
 行政責務を果たそうとしてういるのか、これは確認だろうと思いますが、県としての行政責任を果たし得る形でのより適切な精神科救急医療システムの体制確立、これにむけて協議中でございます。



<文中太字部分は編集者が加筆>