使用権 異議申立棄却 反対討論
行政財産を使用する権利処分に異議申立て棄却に 反対討論
(04-10-8 県議会 本会議) |
反対討論を行うにあたり、少数会派に討論の、機会を保障していただいた関係各位 の皆様にお礼を申し上げます。
諮第1号 行政財産を使用する権利に関する処分に対する異議申し立てについて の反対意見 を 述べさせていただきます。
異議申し立て人である奈良県労働組合連合会は、平成元年、統一労組懇としての 発足した時代から一貫して、奈良労働会館の使用を求めて使用許可願いを提出して 参りました。 平成8年までの8年間は、県の作成した申請書はなく、独自の書類を申請して来まし たが、正 式手続きとは見なされていませんでした。
平成11年の使用の許可申請にたいし、それまで何度問い合わせても返事がなく、ヒ ヤリングもなく、目的外使用基準も示さず、使用開始期日を過ぎた4月8日に至るまで 申請書に受取印もおさず、事実上取り下げを勧告し、事務室としての使用を求めてい ることを知りながら会議室の使用であれば、別途申し込みをするように促すなど極めて 不誠実な扱いが行われて来ました。 これらの経緯は、地方自治法244条3項地方自治体が設置した公の施設に関し 「住民が公の施設を利用することについて不当な差別的扱いをしてはならない」 さら に行政財産の目的外使用について定める地方自治法238条の4第4項に違反すると して、裁判が提訴されました。
平成12年3月29日奈良地方裁判所の判決は棄却されましたが、そこには次のよう に書かれています。 労働会館の目的外使用許可の判断は、平等にされるべきであり、奈良県知事にお いて連合奈良にたいして無条件に許可しその他の申請者に対しては許可しないという 取り扱いを是正し公平な取り扱いを調整すべきである。
奈良県知事において、将来原告から本件同様の正式な使用許可申請がなされるに もかかわらず、右是正を怠ったまま連合奈良には使用許可を継続する一方、原告に 対しては許可しないという事態が年々繰り返されることがあれば、もはや当該不許可 処分は裁量の範囲を逸脱した違法なものと評価すべき余地が生ずるとしています。
奈良労働会館は、エルトピアに、リニューアルし、ほかの労働団体にも事務所の使用 許可がされましたが、過去から申請し続けてきた申し立て人に対しては何の情報もな く、オープン後に申請したときは、既に他団体に使用を許可して下り、申し立て人の入 る余地がなかったと平成11年5月に提出された異議申し立てに記載されています。
本議案の異議申し立てに関する見解(1)で県は、労働会館の使用目的は、会議室 を貸与することであり、年間を通じて事務室として使用することは目的外使用である。 どの範囲を目的外使用とするかは「目的外使用の利用状況を勘案して」としています が、現在使用している団体は100%に実績があり、逆に申し立て団体は0の状態でど のように勘案するのか理解できません。
県は平成13年に労働会館目的外使用許可にかかる審査要綱を策定し、目的外使 用が競合した場合の審査基準を定めています。 しかし審査基準内容が構成委員数や、産業分類が多い、労福協、連合奈良のほう が奈良県労働者の文化に向上と、福利の増進に適合する度合いが大きいとの判断が なされています。
組合員数で開きのある現状では、結果が先にあると言わざるを得ません。 県は「特定の団体のみに便宜を図っていると言うのは失当である」といくら主張して も県民を十分納得させる事はできません。
平成10年以来、毎年提出されています。裁判の判決から早、4年間が過ぎました。 この事態は判決にある差別的扱いであり、違法と言わざるを得ません。 異議申し立ては棄却すべきではないと思いますので反対致します。 |

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